
失業保険をもらっている間、ちょっとだけ日雇いバイトしても大丈夫かな…?



知り合いに頼まれて1日だけ手伝ったけど、これってバレたらヤバい?
こんな不安、抱えていませんか?
この記事では、失業保険中に日雇いや派遣バイトをした場合にバレるケース、合法的に働く方法、不正が発覚した場合のペナルティまで詳しく解説します。
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失業保険中の日雇いバイト・派遣バイトはバレる?


バレる可能性は意外と高い
失業保険受給中のバイトは、「ちょっとくらいならバレないだろう」と思いがちですが、実はバレる確率は非常に高いのです。その理由は、行政と企業の間で情報がしっかりと連携されているからです。
たとえば、派遣会社やバイト先が発行する源泉徴収票や給与明細が、年末調整や確定申告のタイミングで提出されると、ハローワーク側が情報を把握することが可能になります。
また、マイナンバー制度により、どの企業からどれくらいの収入を得たかがデータベース上で自動的に管理されているため、「知られずに済む」という状況はほとんどありません。



つまり、少しでも働いて収入が発生すれば、その情報がどこかで記録され、それが回り回ってハローワークに届く仕組みが、すでにできあがっているということなんです。
不正受給になるリスクがあるので原則NG
失業保険の受給中にバイトをして収入を得ることは、原則として禁止されています。
というのも、失業保険は「就職活動中で、仕事に就く意思と能力があるが、現在は職がない人」に対して支給される制度だからです。
不正受給とされる行為には、
「無申告で働く」
「実際より勤務日数や収入を少なく申告する」
「働いた事実を隠す」
などがあり、いずれも意図的・無意識を問わず処分の対象となります。
特に、「少額だったから」「たった1日だったから」と軽く考えていると、後から大きな代償を払うことになります(より詳しい処分の内容は後述の章で解説します)。



もちろん、どうしても働かざるを得ない事情がある場合もあるでしょう。そのようなケースでも、まずはハローワークに相談して、事前に正しく申告し、許可を得る必要があります。
正しく申告すれば働けるケースもある
実は、失業保険の受給中でも「条件を満たして正しく申告すれば」働くことが認められるケースがあります。つまり、すべてのバイトや副業がNGというわけではないのです。
たとえば、「1週間に20時間未満の短時間労働」で、かつ就職活動に支障がないと判断される場合は、就労の実績をきちんと申告すれば失業認定されることがあります。
ただし、その労働をした日は手当の対象外になるため、受給額は減ります。



申告漏れや記入ミス、曖昧な表現はトラブルのもと。「働いた日」「労働時間」「収入金額」「勤務先の名称」などを正確に記載し、「失業認定申告書」に反映させることが不可欠です。
失業保険中の日雇いバイト・派遣バイトがバレるケース


バイト先のハローワークへの通報によってバレる
失業保険受給中のバイトがバレるケースの中で、意外と多いのが「バイト先からハローワークへのの通報」です。
実際、日雇いや派遣バイトの雇用主が「この人、失業保険を受給中らしい」と気づいたとき、自発的にハローワークへ報告するケースは少なくありません。
というのも、雇用主には“雇用保険の適用”や“労働時間の管理”といった法的義務があり、不正に関わったと見なされると、企業側も罰則の対象になる可能性があるからです。



バイト先が自らのリスク回避のために通報するのは、むしろ当然とも言えます。
バイト先に渡す領収書や源泉徴収票などで発覚する
失業保険中のバイトがバレる大きな原因のひとつが、「書類」による発覚です。
とくに源泉徴収票や支払調書、給与明細などの書類は、すべて税務署やハローワークに情報が共有される可能性があるため、隠しきれません。
たとえば年末には、多くのバイト先から源泉徴収票が発行されますが、ここには年間の収入や勤務先の情報が明記されています。
税務署がこの情報を把握することで、「本来は失業中のはずなのに収入がある」という矛盾が明るみに出るのです。
さらに、日払いバイトやイベントスタッフなど、1日単位で働く仕事では、勤務実績を記録した領収書や就業報告書が発行されることがあります。
これらも「働いていた証拠」として使われることがあり、結果的に“就労証明”とみなされてしまう可能性があります。
就労証明とは?





つまり、報酬を受け取った時点で、どこかに記録が残ると思って間違いありません。書類の存在を軽視して「バレないだろう」と考えるのは非常にリスクが高いです。
派遣バイトは雇用保険の記録でほぼ100%バレる
失業保険中の派遣バイトは、ほぼ100%バレると言っていいでしょう。その理由は、雇用保険の制度と密接にリンクしているためです。
派遣会社は、スタッフを雇用すると同時に「雇用保険資格取得届」を労働局へ提出します。
この情報はハローワークとも連携されており、失業保険を受給している人が新たに雇用されたことは即座に把握されます。
雇用保険資格取得届とは?
さらに、派遣会社は勤怠情報をシステムで正確に管理しているため、たとえ1日だけの単発派遣でも、「働いた履歴」がしっかり残ります。



派遣バイトに関しては、制度上“バレない”ことがほぼ不可能だと考えましょう。
SNSやブログで自ら働いていることを発信してしまうケースも
失業保険を受給中にもかかわらず、SNSやブログで「働いていること」を発信してしまうケースは、意外に多く見られます。
たとえば、「今日はバイトでクタクタ…」「派遣現場、久々に体動かした!」といった軽い投稿でも、状況によっては“働いていた証拠”として扱われる可能性があります。
特に、X(旧Twitter)やInstagram、TikTokなどの匿名SNSでは「身バレしない」という油断から、勤務内容や職場の様子を投稿してしまいがちです。
しかし、フォロワーの中に知人や元同僚がいれば、そこから通報されるリスクも無視できません。



近年では、行政機関がSNSの情報を調査・証拠資料として活用するケースも報告されており、投稿された画像・動画・投稿時間などが、働いていたことを裏付ける材料になることがあります。
失業保険を不正受給した場合のペナルティ


給付の返還だけでは済まないこともある
失業保険の不正受給が発覚すると、当然ながら不正に受け取った分はすべて返還しなければなりません。
しかし、それで終わるとは限りません。実際には、返還に加えて複数のペナルティが科される可能性があります。
最大3倍の追徴金(納付命令)を科されることがある
ケースによっては、追徴金(納付命令)という形で、さらに追加の支払いを命じられることがあります。
追徴金の額は、法律で「不正受給額の2倍以内」と定められており、返還額と合わせて最大3倍の支払いが発生する可能性があります。



たとえば、不正に10万円を受給していた場合はこうなります。
不正受給分の返還:10万円
追徴金(最大):20万円
→ 合計30万円の支払い
なお追徴金の金額は、不正の金額だけでなく、
- 意図的だったかどうか
- 自主的な申告があったか
- 調査に協力したか
などを総合的に見て「悪質性」があったかどうかによって決定されます。
追徴金が科されると、一括での支払いが難しい場合でも分割納付や差し押さえなどの対応が必要になり、金銭的にも精神的にも大きな負担になります。不正受給は、たとえ軽い気持ちで始めても、その代償は決して軽くありません。
悪質性が高いと判断されると刑事罰に発展する可能性も
失業保険の不正受給は、返還や追徴金といった行政上の措置にとどまらず、内容によっては「刑事罰」の対象となることもあります。
特に、意図的に虚偽の申告をしたり、長期間にわたって給付を不正に受け取っていた場合には、詐欺罪として刑事告発される可能性が出てきます。





過去には、長期間にわたり不正受給を続けたケースで実際に逮捕された事例も存在します。さらに、報道などで実名報道されるリスクもあり、社会的立場を大きく損なう結果を招くこともあるのです。
失業保険中に合法的に働く方法は?


1週間に20時間未満の短時間労働なら可能な場合がある
失業保険をもらっている間でも、「一切働いてはいけない」というわけではありません。
実は、週に20時間未満の短時間労働であれば、一定の条件を満たすことで“失業状態”とみなされ、給付を継続できる場合があります。
厚生労働省が示すルールで、
「週20時間未満」かつ「一時的・臨時的な就労」
雇用保険の失業等給付受給資格者のしおり(PDF)
であれば、求職活動の妨げにはあたらないと判断されるためです。



たとえば、こんな働き方ならOK。
・週2日・1日5時間(計10時間)の軽作業
・単発イベントスタッフを1日だけ(8時間以内)
・登録制派遣のスポット勤務など
つまり「毎週フルで働くわけではない」「継続的に勤務していない」など、就職とは言えない働き方であれば、制度上OKとなることがあるのです。
重要なのは「隠さずに申告する」こと
どんなに短時間でも、働いた事実はハローワークに正確に申告する必要があります。
日付・時間・仕事内容・勤務先などを「失業認定申告書」に書いて、認定日に提出します。
申告すれば、「その日の給付が減額または停止される」だけで済み、不正受給にはなりません。
むしろ、「こっそり働いた」のがバレたときのほうが、何倍も重いペナルティを受けることになります
ハローワークへの事前申告は義務ではないが、相談しておくことを推奨
失業保険の制度上、「バイトする前にハローワークに申告しなければならない」という義務はありません。
基本的には、働いた事実をあとから失業認定申告書に正しく記入すればOKとされています。
ただし、ここで厄介なのが「自分の働き方が本当にセーフかどうかを、自分で判断しにくい」という点です。
- 勤務時間が20時間ギリギリで微妙
- 就労内容が重く、求職活動に支障が出そう
- 雇用形態がアルバイトではなく業務委託やフリーランス扱い
こういったケースでは、あとから「これは失業状態じゃない」と判断され、不正受給と見なされるリスクもゼロではありません。
だからこそ、事前にハローワークへ相談しておくことが、トラブル予防のための「保険」になるのです。



事前相談をすれば、
・その働き方が認められるか
・給付にどう影響するか
をあらかじめ教えてもらえます!
労働にあたらない収入なら、失業保険と両立できるケースもある
失業保険を受給中でも、「労働にあたらない収入」であれば、合法的にお金を得られる場合があります。
ポイントは、“時間や労力の対価として報酬を得る”ような行為がないこと。この場合、「就労」には該当しないと判断される可能性があります。
たとえば、次のような収入は「就労」とは見なされにくいとされています。
- ポイントサイトやアンケートの謝礼(※頻度が少ない場合)
- フリマアプリやオークションでの不用品の売却
- 株の配当金や投資信託の分配金
- ブログやYouTubeの広告収入(※趣味の範囲で、継続性・営利性がない場合)
ただし、ここには注意点もあります。
同じような行為でも、「継続的な収益を目的として行っている」と判断されると、“事業”や“就労”と見なされる可能性があります。たとえば──
- アンケートに毎日取り組んで、月数万円を得ている
- YouTubeで頻繁に動画を投稿し、定期的な広告収入がある
- フリマアプリで仕入れ販売を繰り返している
このような場合、「失業状態とは言えない」と判断され、給付対象から外れるリスクがあります。



また、金額の大小にかかわらず、収入があった場合は必ず「失業認定申告書」に記載する必要があります。グレーなケースでは、ハローワークに相談しておくのが安心です。
給付を“いったん停止”して働くという選択肢もある
「ある程度まとまった期間しっかり働きたい」
「このバイトは失業保険と両立できるか微妙…」
そんなときには、失業保険の給付を“いったん停止”して、働くという選択肢があります。
この方法を選べば、不正受給の心配なく堂々と働くことができ、働き終わったあとに残りの給付日数を再開して受け取ることが可能です。
具体的には、ハローワークに「○月○日から○日までの間、短期の就労を行うため、失業認定の申告を行いません」と伝えるだけ。次回の失業認定対象から外れることで、その期間中の給付はストップされます。
この運用は通称「失業認定の停止」と呼ばれることがありますが、制度上は“失業状態であることを申告しない期間がある”という形で処理されます。
たとえば、「1か月だけ短期バイトをして、その後また就職活動を再開したい」という場合に有効な方法です。
この間、失業保険の支給は止まりますが、受給資格そのものは残ったままなので、バイトが終わった後に再び「失業状態に戻りました」と申告すれば、残りの給付日数を再開できます。
ただし、失業保険の「受給期間(原則1年間)」はカウントが進み続ける点には注意しましょう。長期間停止したままだと、給付日数が残っていても期限切れになることがあります。
よくある質問


- お金をもらっていなくても、実家の手伝いが「就労」と見なされることはある?
-
結論から言えば、無報酬でも「就労」と判断されるケースがあります。失業保険の判断基準では、「賃金が発生したかどうか」ではなく、労働の実態や継続性が重視されるからです。
たとえば――
- 実家が飲食店や農業などを営んでおり、あなたが定期的に調理や販売、作業に参加している場合
このようなケースでは、「報酬はゼロ」でも実質的に“働いている”と見なされる可能性が高くなります。
理由は、家族の事業であっても、第三者がやれば賃金が発生するような労働であれば、それを無報酬で行っていても「労働」と評価されるからです。一方で、
- 年末年始や法事などのタイミングで1日だけスポットで手伝った
- 人手が足りずに1回だけ皿洗いをした
- 明確に「労働」とは言えない軽作業で、報酬も一切ない
といった場合には、“就労に当たらない”と判断される余地があります。
ただし、このあたりの線引きはハローワークの判断によるため、事前に相談しておくのが最も安全です。 - 知り合いの会社で現金手渡しでもバレますか?
-
結論:現金手渡しでもバレる可能性は十分あります。
「銀行振込じゃないし、記録が残らないはず」と思って現金で報酬を受け取るケースがありますが、実はバレる経路はたくさん存在します。特に注意すべきなのが、以下のような点です。
- 事業者が税務処理で「支払調書」を作成している
- 所得税・住民税の処理を通じてマイナンバーに紐づく
- SNSの投稿や会話がきっかけで通報される
- 会社側の帳簿管理や、同僚・関係者からの内部通報
つまり、「現金だから記録が残らない」と思っても、事業者側は経費処理などのために帳簿に記載していることがほとんどです。
しかも、現金手渡しを「バレないように」と黙っていた場合、あとで発覚したときに**“隠す意図があった”と受け取られるリスクが非常に高くなります**。たとえ少額でも、不正受給と認定されれば返還やペナルティの対象になるおそれがあるので注意しましょう。
- 1日だけの単発バイトでもバレますか?
-
結論:1日限りの単発バイトでも、バレる可能性は十分にあります。そして申告していない場合、“不正受給”と判断されるリスクもあります。
「たった1日だけなら大丈夫」「申告しなくても問題ないでしょ」と考えがちですが、現実はそう甘くありません。実際、次のような形で“たった1日の就労”が公的に記録されてしまうことがあります。
- 派遣会社や紹介会社を通した勤務の場合 → 雇用保険の加入記録に反映される
- 給与の支払いがあった場合 → 源泉徴収票や支払調書が税務署に提出される
- マイナンバーが使われた場合 → 給与情報が国に紐づいて把握される
さらに、失業認定申告書にこの就労を記載しなかった場合、それだけで“虚偽申告”とみなされるリスクがあります。
特に日雇いや単発バイトは事業者側がきちんと帳簿を残していることが多く、「短時間だったからバレない」という期待は非常に危険です。