
初回認定日が近づいてきたけど、まだ求職活動してない…これって大丈夫?



初回認定日って、求職活動してないとダメなの?
こんな不安や疑問を感じていませんか?
本記事では、初回認定日の基本的な仕組みから、求職活動の必要性、当日の流れ、持ち物、そして認定されるためのポイントまで──初めてでも迷わないよう、順を追ってわかりやすく解説していきます。
なお、「転職×退職のサポート窓口」では、最大300万円の失業保険が受給可能になる申請サポートをおこなっています。
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初回認定日に求職活動してないのはNG?


結論から言えば、初回だけは“求職活動していなくてもOK。
なぜかというと、ほとんどの人が「受給資格決定」から日が浅く、まだ活動の進め方もわからない状態で初回認定日を迎えるからです。
そのため、厚生労働省は特例として、初回認定日に限り「雇用保険説明会への参加」だけで求職活動実績1回分として認めるルールを設けています。
ではその仕組みを、もう少し詳しく見ていきましょう。
そもそも初回認定日とは?
初回認定日は、「就職する意思があって、働ける状態にあるか」を初めて正式にハローワークへ申告する日です。
- 認定日までに求職活動をしたか?
- 失業状態が続いているか?
- バイトや就職していないか?
こうした内容を「失業認定申告書」に記入し、ハローワークに提出します。



内容が問題なければ、ここで初めて失業保険の給付が確定します。
初回認定日は原則1回の求職活動が求められる
失業保険を受け取るには、認定日ごとに「求職活動実績」が必要です。
その回の認定期間に、就職に向けた具体的な行動を取っていることが、支給の条件になっています。


- ハローワークでの職業相談
- 求人への応募
- 就職セミナーや講習会への参加
- 転職エージェントとの面談
ただし初回は雇用保険受給説明会への参加のみでOK!
「求職活動していない…」という方も、雇用保険受給説明会に参加していれば、それだけで実績1回分として扱われます。
説明会では、失業保険の仕組みや手続きの流れ、次回からの求職活動のやり方などが解説されます。
ハローワークが日時を指定しており、参加が義務付けられています。



参加すればいいだけ…でも何か準備が必要ですか?



基本的には筆記用具だけでOK。あとは“出席したこと”を失業申告書に書くのを忘れずに!
【注意】別途、職業講習会への参加が必要な場合もある
ただし注意点。初回認定日では、多くのハローワークで「雇用保険受給説明会への参加」が求職活動実績1回分として認められますが、地域によってはこれだけでは不十分な場合もあります。
たとえば、一部の地域では、説明会とは別に「職業講習会」への参加が必須とされており、これに出席しないと求職活動実績として認められないケースもあるのです。



えっ、職業講習会が必要な場合は、どこで確認したらいいんでしょうか?



「雇用保険受給資格者のしおり」や、「雇用保険受給説明会」の案内文に書かれているはずので、必ず確認しておきましょう!
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初回認定日までにやるべきこと


しおりや動画の確認
まず最初にやっておきたいのが、「雇用保険受給資格者のしおり」と「制度説明動画」の確認です。
受給資格決定の手続きが終わると、ハローワークから冊子形式の「しおり」が配られます。
この中には、失業保険の受給条件、認定日のルール、求職活動の実例などがコンパクトにまとめられていて、まさに“失業保険のガイドブック”ともいえる内容です。
また、ハローワークによっては「雇用保険制度の動画解説」を視聴するよう案内されることもあります。
視聴方法は、QRコードや専用URLが書かれた紙が配られるケースが多く、視聴が“義務”になっているところもあります。



後回しにせず、できれば手続き当日までに一度は目を通しておくのが理想です。
失業認定申告書を作成する
しおりと動画で全体の流れを掴んだら、次に取りかかるのが「失業認定申告書」の作成です。ここに記載された内容をもとに、あなたが「失業状態で、求職活動をしているかどうか」が判断されます。
記入項目は大きく分けて以下の通り。
- 対象期間中に就職していないか
- 求職活動を行ったか(初回は説明会の出席でOK)
- アルバイトや内職をしていないか
- 働けない日(病気・けが・介護など)があったか
初回認定日では、まだ本格的な求職活動をしていない人がほとんど。そのため、求職活動実績の欄には「雇用保険受給説明会に出席」と書くだけで認定されるケースが一般的です。
ただし、記入ミスや空欄があると、認定が後回しになったり、再提出になる可能性もあります。文字は黒のボールペンなど消えない筆記具で。説明書きに沿って丁寧に書くことがポイントです。



また、ハローワークによっては「記入例」が記された補助シートや、解説動画のリンクが提供されていることも。事前に確認しておくと、書きながら迷うことも減ります。
初回認定日に必要な持ち物
必ず持って行くべきもの


別途、ハローワークからの個別に指示されるもの
地域によっては、動画視聴の確認用シートや追加資料が必要になることもあります。
郵送やメールで届いた案内を、もう一度確認しておきましょう。
初回認定日の流れ


受付|まずは書類を提出してチェックを受ける
ハローワークに着いたら、まずは受付。指定された時間よりも、5〜10分早めに着いておくのが安心です。
無断欠席すると、認定が受けられなくなることもあるので要注意。
- 雇用保険受給資格者証
- 失業認定申告書(記入済み)
地域によっては、タブレット端末や発券機があるところもありますが、分からなければそのまま聞けばOK。
ここで書類に不備がなければ、番号札を受け取って、待機です。
認定|ここで失業保険の“受給が決まる”
続いて、今日いちばん大事なステップ──**「失業認定」**です。
提出した申告書の内容をもとに、ハローワークの職員が「失業状態かどうか」「求職活動をしたか」などを確認します。



ちょっとバイトしたけど書き忘れて…



ウソは絶対ダメ。言いにくくても正直に言おう。後で問題になると給付が止まるよ。
職業相談|“就職の方向性”を軽く話す場
認定が終わったあと、希望者や必要がある方には「職業相談」が案内されます(初回は省略される場合もあります)。
これは、ハローワークの職員との1対1の面談形式で、あなたの就職活動の方向性を確認したり、アドバイスをもらったりする時間です。
- どんな仕事を探していますか?
- 勤務地や勤務時間に希望はありますか?
- 何か困っていることはありますか?



方向性と言われても、まだ何も決まってないです…



“まだ方向が決まっていない”ことを、そのまま言えばOK。そこから一緒に考えてくれるよ。
次回認定日の説明と案内
最後に案内されるのが、「次回の認定日」と、「それまでにやるべき求職活動」の説明です。
次回の認定までに「2回以上の求職活動が必要です」といった指示を口頭または書面で受け取ります。
内容をしっかりメモして、案内書はきちんと保管しておきましょう。
- 次回認定日の案内用紙
- 就職活動記録票(活動を記録して提出する用紙)
初回認定日の注意点


指定された日時に遅刻・欠席しない
初回認定日でまず守るべき基本ルールは、**「指定された日時に必ずハローワークへ行くこと」**です。無断欠席した場合、失業給付の支給が遅れる可能性があるので要注意。
とはいえ、多少の遅刻であれば、当日中であれば手続きを受け付けてくれるハローワークがほとんどです。
ただし、受付の締め切り時刻があるため、「午後からなら大丈夫だろう」と自己判断せず、遅れそうな場合は事前に電話で確認するのがベストです。
また、体調不良や急な面接、子どもの急病など、“やむを得ない事情”がある場合には、事前にハローワークへ相談すれば、認定日を変更したり、別日で対応してくれるケースもあります。



「無断欠席」は絶対にNG。「行けないかも」と思ったら、まずは一報入れることが大切です。
書類のミスに注意する
認定に必要な「失業認定申告書」は、ただ提出するだけじゃなく、内容が正しく書かれていることが大前提です。
- 日付の記載ミス
- 求職活動の欄が空白
- 鉛筆や消えるボールペンで記入している
これらのミスがあると、認定が保留になったり、給付が遅れる原因になってしまいます。



ハローワークでは記入例や補助シートを配っていることもあるので、それを見ながらチェックするのがおすすめです。
バイトをした場合の報告義務
「短時間だけだし、申告しなくてもバレないかも…」
そう思ってしまったら、要注意です。
失業保険では、認定期間中に行った全ての“労働”を申告する義務があります。
それが1日でも、たとえ報酬がなかったとしても、働いたという事実そのものが対象になります。
失業認定申告書には、バイトや内職などの項目があり、働いた場合は日数や時間、仕事内容、報酬額などを記入する欄があります。



申告しなかったことが後からわかると、不正受給とみなされるリスクがあります。給付の返還命令や処分を受ける可能性もあるため、「迷ったら書く」が基本です。
会社都合と自己都合で初回認定日に必要な求職活動の回数は違う?


ネット上では、「自己都合退職の人は、初回認定日からたくさん求職活動をしないとダメなのでは?」という声も見かけます。ですが──
結論から言うと、退職理由にかかわらず、初回認定日に必要な求職活動実績は“1回”のみです。
これは、自己都合退職でも会社都合退職でも同じ。失業保険の制度上、初回に限っては「雇用保険受給説明会への参加」が、その1回分の実績として自動的にカウントされます。
自己都合退職・会社都合退職とは?
会社都合退職とは?
倒産やリストラ、契約の打ち切りなど、本人の意志とは関係なく会社側の事情で退職するケース。
自己都合退職とは?
転職、家庭の事情、体調不良、人間関係など、自分の判断で会社を辞めたケース。
では、なぜ「違う」と思われがちなのか?
おそらく、自己都合退職の場合に「給付制限(2ヶ月)」があるという点と混同されているのが原因です。
自己都合の人は、実際の支給開始が遅くなるため、「活動回数も多く必要なのでは?」と誤解されやすいのです。
「給付制限」とは何か?
これは、自己都合退職の人にだけ課される**2ヶ月間の“待機期間のようなもの”**で、この間は失業保険が支給されません。
つまり下記のような違いになります。
会社都合退職:7日間の待期期間後、すぐに支給が開始されます(給付制限なし)。
自己都合退職:待期期間に加え、さらに2ヶ月間の給付制限があるため、実際の支給は約3ヶ月後からとなります。
認定日に関するよくある質問


- 初回認定日で聞かれることは?
-
実際に聞かれる内容は、あくまで申告書に記入した内容を確認する程度のものが中心です。
たとえば、次のようなやり取りが想定されます。- 「雇用保険説明会には参加しましたか?」
- 「バイトはしていませんか?」
- 「求職活動はどんなことをしましたか?」(2回目以降)
- 「就職の予定はありますか?」
特別な準備は不要ですが、申告書に記載した内容は自分でもしっかり把握しておきましょう。書いた内容と答えが食い違っていると、再確認が必要になることがあります。
また、初回認定日は「説明会参加=実績1回分」とされているため、質問は比較的少なめ。必要書類に問題がなければ、あっさり終わるケースも多いです。
- 初回認定日に遅れたり、欠席した場合にはどうなる?
-
失業保険の認定日は、「この日に失業状態であることを申告する」ための決められた日です。そのため、原則としては指定された日時に出席することが強く求められています。
ただし、やむを得ない事情がある場合(病気・通院・子どもの看病・急な面接など)は、事前にハローワークへ連絡をすれば、対応してもらえることがあります。状況によっては日程変更や再設定が可能になるケースもあるため、「とにかく連絡する」ことが重要です。
- 失業認定に必要な求職活動実績数は?
-
原則として、求職活動実績は「認定日までの期間」に応じて、以下のように求められます。
- 原則2回以上(4週間に1度の認定日ごとに)
- 認定期間が短い場合や、職業訓練中は1回でも可
- 初回認定日は「雇用保険説明会参加」の1回分のみでOK、他の活動は不要
つまり、初回以降は「1回の認定に対して2回以上の実績」が基本ルール。たとえば、職業相談+応募、求人検索+セミナー参加といった組み合わせでクリアできます。
ただし、地域やハローワークによって若干運用が異なる場合があるため、説明会で案内された内容や配布された資料に必ず目を通しておきましょう。
- 求職活動実績が足りない場合はどうなる?
-
失業保険の支給には、所定の求職活動実績が満たされていることが必須条件。
もし実績が不足していると、以下のような対応が取られることがあります。- その認定期間分の失業給付は「不支給」
- 再認定日を設けてもらい、実績を追加して再度認定を受ける(ただし要相談)
- 次回認定までにしっかり活動し直せば、受給を再開できるケースも
つまり、求職活動実績が足りなかった場合、「その回の給付はスキップ」されてしまうと理解しておくと良いでしょう。受給資格自体を失うわけではありませんが、1回分の給付が受け取れなくなるのは大きな損失です。
どうしても活動ができなかった事情(病気など)がある場合は、必ずハローワークへ相談を。柔軟に対応してくれるケースもあります。
- 自己都合退職だと、失業保険の給付はいつから始まるの?
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自己都合退職の場合、まず「7日間の待期期間」がありますが、それが終わった後も、さらに2ヶ月間の給付制限が設けられています。
つまり、実際に失業手当が振り込まれるのは、退職してから約3ヶ月後になるケースが一般的です。給付制限がある間も、認定日には必ずハローワークに行く必要があり、求職活動実績も求められます。
「まだ給付は出ないから行かなくていい」と思いがちですが、それはNG。認定に遅れると、その分支給開始も遅れてしまうので要注意です。
\最大300万円の給付金を受給可能!/
転職×退職サポートの窓口がおすすめ!